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認知症治療病棟専従OTが精神科作業療法を算定する時の条件 - みかん

2023/03/30 (Thu) 12:57:42

いつも拝見し参考にさせていただいております。
認知症治療病棟の専従OT(以下専従OT)が精神科作業療法を算定する際の条件についてお伺いしたいです。既出でしたらすみません。

当院では認知症治療病棟に1名専従OTが勤務、他に精神科作業療法を算定するOTが4名おります。
専従OTが精神科作業療法を算定する場合、その病棟の患者しか算定できないと認識しておりますが、

①専従OTが実施した2時間は生活機能回復訓練の4時間には含めて良いのでしょうか?
また、生活機能回復訓練の実施者として専従OTはサインしてもいいのでしょうか?
②場所や参加患者は当該病棟に限定しなくても構わないのでしょうか?
(例えば、認知症治療病棟の患者以外も参加する作業療法活動を、この病棟以外の場所で実施した場合)
③現在、当院は精神科作業療法の実施記録は診療録とは別に保管しています。(認知症治療病棟の生活機能回復訓練の記録は病棟カルテに綴っています)
専従OTが精神科作業療法を算定する際、精神科作業療法実施記録への記載・サインを行って良いのでしょうか?
それとも別に記録用紙を用意しなければならないのでしょうか?
④専従OTが精神科作業療法を算定する時は、専従業務時間外(公休日や時間外)しかダメなのでしょうか?

いろいろ質問してすみません。
宜しくお願いいたします。

Re: 認知症治療病棟専従OTが精神科作業療法を算定する時の条件 - たかりん

2023/03/31 (Fri) 08:25:12

個人的な解釈としてですが

①実施もサインも問題ないと思います。

②場所は構わないですが、他の病棟の方が参加されると判断が面倒になります。
H30年3月30日に出された疑義解釈では「認知症治療病棟に入院している患者に対して行われる場合に限り精神科作業療法の専用施設を生活機能回復訓練室として兼用しても良い」と書かれています。
つまり、認知症病棟の生活機能回復訓練室で精神科作業療法を行う場合は、他の病棟の患者が入ってはダメということですね。
それと、認知症治療病棟の専従OTが当該病棟の患者に対して精神科作業療法実施した場合、精神科作業療法料を算定しても良いですし、更にその時間を生活機能回復訓練の時間に加えても良いのですが、あくまでも病棟の専従OTであることに違いはないので、たとえ他の病棟の患者を含めて25人以内であったとしても、他の病棟の患者分の精神科作業療法は算定できないと思います。

③上記の②に関連しますが、認知症病棟の患者にたいする精神科作業療法の記録はOKですが、他の病棟の患者分は不可だと思います。
記録を別に記載する必要もない思います。

④上記②に記載したように、認知症病棟の専従OTRは勤務時間は当該病棟の患者に関わるのが原則です。
そのうえで、行った活動が「生活機能回復訓練」なのか「精神科作業療法」なのかの違いだけであって、通常の精神科作業療法施設基準と兼務するわけではないと個人的に理解しています。
ですので、他の病棟の患者の精神科作業療法を実施するのであれば、ご記載のとおり時間外等に精神科作業療法の施設基準に非常勤として登録しておくことで実施することは可能だと思います。

Re: 認知症治療病棟専従OTが精神科作業療法を算定する時の条件 - みかん

2023/03/31 (Fri) 15:53:24

たかりん様
ご回答ありがとうございました。
基本的には、専従OTは業務時間内は対象者を当該病棟患者に限定した上で、生活機能回復訓練実施者として記録することも精神科作業療法の算定も可能で、自身が行った精神科作業療法は訓練時間4時間の中の2時間に含めて良いということ、当該病棟患者以外を算定するのでなければ記録や届出等は不要ということですね。

もう1点お伺いします。
精神科作業療法算定とは関係ないのですが・・・。

精神科デイケアなどは3職種が揃わないと算定できないので、当院はデイケア専従OTが休みの際は必ず精神科作業療法担当OTの中の非専従登録している者が代理でデイケア勤務をすることになっています。

認知症治療病棟や精神療養病棟の専従OTが休みの際も精神科作業療法の非専従OTから代理を立てなければならないのでしょうか?
また、それは何日以上休みの場合に立てるなど何か基準のようなものはあるのでしょうか?

スレ違いですが教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。

Re: 認知症治療病棟専従OTが精神科作業療法を算定する時の条件 - たかりん

2023/04/01 (Sat) 17:01:36

病棟専従のOTが休みの場合ですが、適時調査で「複数名いるのが望ましい」と言われたと聞いたことがありますが、基本は1名で問題ないと思います。

ただ、何日以上休んだらという基準はないと思います。
例えばそれぞれの施設で定められた休みと年次有給休暇を使うのは労働基準法上の問題はありません。
ですが、有給を使っても足りないくらい休んで「欠勤」となる場合には代替えのOTを配置するのが良いと思います。

Re: Re: 認知症治療病棟専従OTが精神科作業療法を算定する時の条件 - みかん

2023/04/05 (Wed) 05:19:35

たかりん様
ご回答ありがとうございました。
コロナ等のため連休になってしまった際の代替OTは、今回厚生局の適時調査では指摘なかった(仕方ない事情を汲んでくれた)のですが、今後似たような状況になった場合の参考にさせていただきたいと思います。

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