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認知症治療病棟における精神科作業療法について - miyabi

2018/02/16 (Fri) 08:17:09

H30/4 診療報酬改定で1日4時間の生活機能回復訓練の時間内に精神科作業療法を行っても算定できるとされたようですね、めでたしめでたしですが、病棟専従のOTRによる精神科作業療法でも算定できるのでしょうか?
ご教授、よろしくお願いいたします。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - たかりん

2018/02/16 (Fri) 23:37:33

ほんの少しの前進でしょうか。

算定はあくまでも精神科作業療法のOTRだと思います。
当院でも経営者から「認知症病棟の専従OTRが取れないとは書いていないから取れ」といっていますが、個人的には無理だと思っています。

これまで生活機能回復訓練+精神科作業療法=6時間
だったのが2時間+2時間が認められただけで、算定はこれまで通りだと思います。

詳細の基準が出れば追加報告します。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - miyabi

2018/02/19 (Mon) 08:56:59

たかりんさんありがとうございます。
当院も安全策(別のOTR)で検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - ささみ

2018/03/29 (Thu) 01:23:04

当院でも上記の件について検討しております。
説明会を聞いた結果、明確な記載がないということから、専従のOTRが病棟内で精神科作業療法をとれるのでは?と当院では解釈したようです。
やはり、専従のOTRでは難しいでしょうか?
また、実施時間内を占有施設とすれば、病棟内で精神科作業療法としてとることは可能なのでしょうか?
処方箋や記録などは生活機能回復訓練の一部という形でなく、別の形で準備する必要があるのでしょうか?
ご教授ください。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - たかりん

2018/03/29 (Thu) 09:55:35

「専従」と書いてある段階で、他の施設基準で「兼務」することが出来ないと解釈するのが妥当だと思います。

抜け道が「常勤」の明記がないことでしょうね。
「週1日の非常勤OTRが病棟で専従していれば基準を満たす」という強引な解釈も可能になってきます。

AさんというOTRが病院の常勤(1日8時間、週5日)として勤務していたとして、週1日だけ認知症病棟の専従OTRとして登録しておいて、残り4日を精神科作業療法の施設基準に非常勤で登録して算定する、ということがギリギリ考えられるかもしれません。

病棟内で精神科作業療法に関しても可能ですが、例えばデイルームをその時間占有にすると、精神科作業療法に参加していない患者さんはデイルームには入れないことになります(適時調査でそのように指摘された病院があります)ので、範囲を明確にしておく必要があります。

処方箋や記録は生活機能回復訓練とは別に精神科作業療法として用意する必要があります。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - ささみ

2018/03/31 (Sat) 11:08:04

返信ありがとうございました。
厚労省の疑義解釈も出たようですので、また話し合いの機会をもって検討していきたいと思います。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - miyabi

2018/04/03 (Tue) 08:02:24

何度もすみません、追加で質問させてください。
疑義解釈で病棟専従OTR、場所も生活機能回復訓練の場所でよい、とされましたが、以下の場合はどう考えたらよいでしょうか?

たとえば元々100㎡の作業療法室で1人のOTRが午前25人、午後25人とフルにOTを行っているうえに、認知症治療病棟において専従OTRがOTを行う場合、精神科作業療法としての届出としては基準を超えることになってしまうのでしょうか?
それとも認知症治療病棟は作業療法室で行われるものとは別に考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - たかりん

2018/04/03 (Tue) 17:52:06

疑義解釈ですが、正しいのか不安ですね。

【認知症治療病棟入院料】
問117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料についても算定可能か。
(答)可能。

上記の内容だと、「病棟専従のOTRが認知症患者リハビリテーション料を算定できる」と読めますよね。(精神科作業療法に関しては、「等」の字が入っていないので不明です。)

ですが、H28年4月の段階では「認知症患者リハビリテーションに専従の作業療法士として、認知症治療病棟入院料に専従の作業療法士を届け出ることは可能か → 不可」と明記されていました。

今回、認知症患者リハビリテーションの施設基準で変わったことは、「週3日以上の専従非常勤のPTやOTを2名以上組み合わせてもよい」という項目が追加されたことです。
確かにこの場合なら、通常の常勤1名よりも余分な時間が出ることもあるので、兼務が可能と読めなくもないですね。

さて、前置きが長くなりました。
結局のところ、認知症病棟のOTRが精神科作業療法にも登録できるかどうか、次第かと思います。
(登録できれば、miyabiさんのところは精神科作業療法が2名になるので、実施可能単位数が増えますから問題ないと思います。)

精神科作業療法と認知症治療病棟の施設基準に変更がないため、現時点では兼務は難しいと個人的には考えています。

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - miyabi

2018/04/06 (Fri) 08:37:54

何度もお邪魔します。

3/30 発出の 疑義解釈(その1)が知らない間に差し替えられていました。

【認知症治療病棟入院料】
問117 生活機能回復のための訓練及び指導として認知症患者リハビリテーション料又は精神科作業療法(以下本問において「認知症患者リハビリテーション料等」という)を算定する場合、当該病棟に専従する作業療法士が提供した認知症患者リハビリテーション料についても算定可能か。
(答)可能。

当初は上記のように「料」となっていましたが、現在のホームページにあるものでは、「料」→「料等」と変更されています。
通常なら「その2」によって訂正されるべきものと思いますが、まさに改ざんのような手口で訂正されていました。
なお、当初のファイルを使用している支払基金等の機関があるのでご注意くださいませ。
あまりに腹が立つのでとりあえず厚労省に文句の電話を入れておきました。

皆様、ご注意を!

Re: 認知症治療病棟における精神科作業療法について - たかりん

2018/04/06 (Fri) 10:03:30

miyabiさま、素晴らしいです!

私も疑義解釈が訂正されるとしたら「その2」だと思っていましたので、今月末頃に出されるかな―と考えていましたし、まさかこっそり入れ替えがあるなんて思ってもいませんでした!
一度出されたらダウンロードして、同じものを見直すなんて事はしませんので・・・。
(行政、滅茶苦茶。何でもありになって信じられなくなりますね)
miyabiさんが気づいてくれなければ、混沌としたままだったと思います。本当にありがとうございます。

こうなったら、以前の改定の疑義解釈なんて気にせずに、今回出された解釈で兼務上等!ということでしょうかね。

と、怒りにまかせた発言はこれくらいで。
実際のところ、どうするかですよね。
たぶん、病院経営者側にとっては増収のチャンスですから、どちらも取れ!といわれるでしょうから、あとはどのようにして業務を効率化していくかを考えることでしょうね。

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